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令和6年度新入生 高等学校等就学支援金オンライン申請について

 

学校における働き方改革の取組みについて

本校における働き方改革の取組みについて、以下のファイルをご覧ください。

教員の働き方改革についてのご理解とご協力のお願いについて(教育庁より)

高津高校における働き方改革の取組み

 

非常災害時等またはそれが予想されるときの授業について

大阪府教育委員会より府立高等学校について休業などの指示がある時は、その指示通りとする。

(1)暴風警報または特別警報が大阪市に発令されている場合

①. 午前7時現在で解除されている時は平常通りの授業を行う。
②. 午前9時現在で解除されている時は第4時限より授業を行う。
* 考査の場合は午前11時35分開始とする。
③. 午前11時現在で解除されている時は第5時限より授業を行う。
* 考査の場合は午後1時10分開始とする。
④. 午前11時現在で解除されていない時は臨時休業とする。
⑤. 大阪市では解除されていても居住地が解除されていないときは自宅待機とする。
その時は、警報が解除された後、安全に十分留意して登校すること。
(注)その他の警報、注意報等の発令の時は、学校より特別の指示をしない限り平常授業を行う。

(2)交通機関の運行停止時の場合

  以下「交通機関の運行停止の解除」とは、通学区域内の近鉄(奈良線、大阪線)が運行し、
 かつJR環状線、都市交通(地下鉄・バス)のいずれか一方が運行することをいう。
①. 午前7時現在で交通機関の運行停止が解除の時は平常通り授業を行う。
②. 午前9時現在で交通機関の運行停止が解除の時は第4時限より授業を行う。
* 考査の場合は午前11時35分開始とする。
③. 午前11時現在で交通機関の運行停止が解除の時は第5時限より授業を行う。
* 考査の場合は午後1時10分開始とする。
④. 午前11時現在で交通機関の運行停止が解除されない時は臨時休業とする。
1.および2.の状況については、ラジオ・テレビ等によって把握するように努めること。

また、緊急時には学校の電話は緊急使用するので、学校への問い合わせは止むを得ないとき以外はしないこと
 考査の場合も、その日の時間割によっては、考査が午後にわたることもあるので、昼食の用意をすること。

学校感染症の届け出

 指定された感染症に罹患した場合は「学校保健安全法」の規定により出席停止になりますので、速やかに学校へ電話連絡してください。出席停止期間は、出席しなければならない日数から除外されるため、欠席の扱いとは異なります。

【新型コロナウイルス】

 発症日(発熱等の自覚症状があった日)を0日とし、その後5日間かつ症状軽快後1日を経過するまでは登校禁止です。無症状の場合は、検体を採取した日から5日間を経過するまでは登校禁止です。登校再開時には、登校可能の証明となる以下の書類①②を担任へ提出してください。
登校可能報告書(新型コロナウイルス)【保護者記入】
②検査結果(画像可)、『二類感染症患者入院診療加算』が記載された診療明細書、『コロナ治療薬』が記載された処方箋・服用説明書いずれかの写し

【インフルエンザ】

 発症日(発熱等の自覚症状があった日)を0日とし,その後5日間かつ解熱後2日を経過するまでは登校禁止です。登校再開時には,登校可能の証明となる以下の書類①②を担任に提出してください。
登校可能報告書(インフルエンザ)【保護者記入】
②検査結果(画像可)、調剤明細書、薬剤情報提供書等【医療機関発行】いずれかの写し

【その他学校感染症】

 登校を再開する際には、医師に療養期間等を確認のうえ、登校可能の証明となる以下の書類①②を担任へ提出してください。
登校可能報告書(その他学校感染症)【保護者記入】
②検査結果(画像可)、診療明細書、調剤明細書、薬剤情報提供書

定期考査を欠試した場合

考査を欠試した場合は、「欠試届」を提出してもらう必要があります。できるだけ速やかに提出してください。

各種証明書・学割証発行

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